高額医療費払戻制度

同一月の医療費が自己負担限度額を超える場合には、超えた額が手続きをすれば払い戻しされます
但し、食事負担金や差額ベット料など保険診療の対象とならないものは返金されません。

私の場合、1ヶ月の自己負担限度額は72,300円なので、それを超える額が払い戻しされます。
所得によって自己負担限度額は異なるようです。
(この情報は古いので、厚生労働省のホームページでご確認ください。)
くわしくは、厚生労働省のホームページへ。

私は社会保険なので、社会保険事務所に連絡して所定の用紙を2枚(入院が、ふた月にまたがったので12月・1月分)郵送してもらい、病院の領収証を添えて申請することにより2~3ヵ月後に払い戻しされます。
12月分と1月分を同時に申請したのですが、別々に処理されて、2回に分けて振り込まれました。
国民健康保険の場合は、役所(市町村)へ申請するようです。
自分で申請しないと戻ってきませんので、忘れないように申請してください。

※ この情報は2006年時点のものですので、現在の情報は厚生労働省のサイトでご確認ください。

  → 厚生労働省のホームページ

医療費が高額になりそうなとき

医療費が高額になりそうなときは「限度額適用認定証」を発行してもらい、病院の窓口で健康保険証と共に提示することにより、1ヶ月の医療費が自己負担限度額までになります。

2016年12月20日に妹が、くも膜下出血で倒れ緊急手術を行いました。
手術後も入院生活が続いているのですが、1月になり12月分の医療費の請求書を見たときに驚きました。

12月21日から12月31日までの11日間の医療費が約700万円でした。
手術費用が高額だったのです。

妹は社会保険に加入していますので、通常ならば3割負担の約210万円を一旦支払わなければなりません。
その後で、高額医療費払戻制度で自己負担額を超えている金額は戻ってくるのですが、それよりも「限度額適用認定証」を事前に取得すれば支払いは自己負担限度額のみになります。

実際には、妹が倒れて手術をした翌日に、病院から「限度額適用認定証」を取得しておくほうがよいと教えてもらったので、全国健康保険協会に行き「限度額適用認定証」を発行してもらい、すぐに病院に提示しました。
全国健康保険協会に直接行ったので、その場で発行してもらえました。

糖尿病でも高額な医療費になる場合などもあると思いますので、そのようなときは「限度額適用認定証」を病院に提示しておけば安心です。
病院の窓口で手順をおしえてくれます。

詳しくは、全国健康保険協会のホームページへ




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